世田谷の1.2億円の実家を姉に譲った55歳弟、2年後に後悔した理由 2026年10月31日 ニュース ざっくり言うと 山村暢彦弁護士が、遺産分割合意後の遺言を後悔で覆せるかを事例で解説した 55歳男性が母の介護回避で実家1.2億円を姉に譲ったが、遺言は覆せないという ただ遺留分を受け取れない場合は、姉に不足分を金銭で請求できる可能性がある 記事を読む Source: 国内ニュース 「警察官を装う詐欺、LINE捜査と紙幣番号確認を口実に預金全額を要求」 「ブラジルでモノレールにクレーンが衝突、折れて道路に落下する瞬間」 コメントをどうぞ 返信をキャンセルする。 名前 メールアドレス(公開されません) ウェブサイト コメント送信