ざっくり言うと

  • 山村暢彦弁護士が、遺産分割合意後の遺言を後悔で覆せるかを事例で解説した
  • 55歳男性が母の介護回避で実家1.2億円を姉に譲ったが、遺言は覆せないという
  • ただ遺留分を受け取れない場合は、姉に不足分を金銭で請求できる可能性がある

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Source: 国内ニュース